大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)632 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人後藤衍吉の上告趣意は、原審において主張判断のない法令違反及び事実誤

認、採証法則違反、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない

(再犯につき刑法五九条を適用した違法と判決への影響について、昭和二八年(あ)

五六八〇号同二九年四月二日第二小法廷判決、集八巻四号三九九頁参照)。また記

録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年六月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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